
章立てとそれぞれの考え方(続き) |
6 賃金「賃金」は従業員にとって最も重要な労働条件の一つといってよいでしょう。絶対的必要記載事項であるため、当然に省くことはできません。しかし、必ず記載するといっても従業員の賃金は一人異なるのが通常ですので、金額そのものについてまで記載を求められるわけではありません(労働基準法上も「賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」とされているのみです) |
7 定年・退職・解雇「定年・退職・解雇」の章には、一般的に名称の通り定年、退職、解雇、また定年後の再雇用等について記載します。 |
8 表彰・懲戒「表彰・懲戒」の章は、一般的に表彰や懲戒について、その内容や手続きを規定します。表彰とは、例えば永年勤続して他の模範となる場合や業務に有用な考案や発明をした場合などに行うものです。 「懲戒」については、職場の秩序や風紀を守るため、違反者に対して不利益措置課すもので、就業規則上にその対象事由、種類及び程度、手続きについて具体的に記載しておく必要があります。こちらも解雇と同様、客観的に就業規則に規定されており、かつその内容が社会通念上相当なものである必要があります。 |
9 雑則「雑則」の章には、安全衛生や教育研修、損害賠償など上記の章立てに分類されないような事項について記載します。(もちろん章立てはどのようにしようと自由ですので、分量によっては別章としてもかまいません) |
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