適格退職年金移行支援
法人税法施行令第159条によって昭和37年に創設された退職年金制度である「適格退職年金」は、平成14年4月に廃止され、10年間は経過措置として存続した後、平成24年3月末で経過措置が終了することは周知の通りです。
弊事務所ではこれまで、主として生命保険会社様との提携により数多くの適格退職年金の移行に関わってきました。
適格退職年金の移行問題の解決にあたっては、退職金制度(退職金規程)・退職金積立(ファンド)の両方の解決が必要です。
過去の事例では規程の変更について検討を行わずに、ファンドのみ移行して終了しているケース等もまま見受けられましたが、このような規程の変更を伴わない形でのファンド移行のみでは、従業員に対して将来約束している退職金金額を含む一切の権利をお変更していないことになり、将来にわたっての会社の負担を含めなんらの解決にもなっていないといえます。(むしろ将来に爆弾を抱えるようなものです)
弊事務所では、過去の豊富な移行事例と労働関係法に関わる知識に基づいて、退職金制度移行のお手伝いをしております。詳細はお気軽にお問い合わせください。
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